こんばんは✨ 絵文字の使い方を覚えました笑 行政手続法は条文の細かいところまでとっても大切 過去問で概ね出尽くした感はあるので、あとは細かい部分 (2019年度は「特別の支障がない限り~」の部分を突いてきました)← 本当に重箱の隅をつつくような出題…
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