商法 条文翻訳①
2019年度は改正箇所を狙い撃ちして撃沈(´;ω;`)
狙い撃ちして撃沈したときの精神的ダメージが大きい><
2020年は時間的に余裕のあるスケジュールだから、全体を網羅して確実に1点もぎとる!!!
商法も条文が結構大事だと思いますので、大事な条文をピックアップ!!
この条文を押さえて、必要に応じて肉付けして知識を深めてるぞ!!
【商法~総則~】☆1章~2章まで☆
1条1項 商人の営業、商行為その他の商事については、他の法律に定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
※商人に該当するもの、商行為に該当するもの、その他の商事に該当するものは商法を使いましょー。
1条2項 商事に関し、商法に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習に定めがないときは、民法に従う。
※商法は民法の特別法。優越順位 ①商法>②商慣習>③民法(H28年度肢出題)
2条 公法人が行う商行為については、他の法律に定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
※公法人であっても商行為を行うなら、商法使いましょー。
3条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
※一方が商行為を行わない者であっても、商法使いましょー。
(一方は商法適用、他方が民法適応、だとわけわからなくなるから)
3条2 当事者の一方が2人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
4条 この法律において商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
※「商人」の定義を説明してくれている条文
イメージ:自分で商行為を生活のためにする人は商人
4条2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売とすることを業とする者、又は鉱業を営む者は、商行為を行わない者であったとしても商人とみなす。
※擬制商人
5条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
6条 後見人が被後見人のために、4条の営業を行うときはその登記をしなければならない。
※5条6条をまとめて、①未成年者②後見人が被後見人のために行う営業=登記が必要
大事な条文をピックアップしました(*'▽')