ひとり親低所得かあちゃんの挑戦

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商法 条文翻訳②

第4章 商号(譲渡とか比較的頻出のイメージ)

 

 11条 商人はその氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

※商号は呼称できるものでなければならないので、図形や記号は使えない(出題実績あり!!)

 

11条2 商人はその商号の登記をすることができる。

※義務ではない。

 

12条 何人も、不正の目的をもってほかの商人であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。

※不正の目的をもって、誤認されるおそれのある名称商号使うって相当悪くない?!( ゚Д゚)という感覚で覚える^^

 

13条 前条1項の規定に違反したものは、100万円以下の過料に処す。

※過料もあるんだなーくらいの認識があれば十分☆

 

14条は先に翻訳から

※商号使って営業していいよーと言って他の人に営業させた人の取引相手が、取引相手を自分と勘違いしてしまったら、営業させた人と連帯して取引に生じた債務を払う責任を負う。(上手く伝わるかな><)

 

14条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をしたものに対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

 

※当該当該多すぎじゃぁぁぁあああ!!!(;・∀・)

余談ですが、条文特有の「当該」「債務」「弁済」「瑕疵」などなど、読み慣れるまでにかなり時間がかかりました。日本語だと思って読むとつらいので、もはや外国語を読んでいるんだという気持ちで条文学習は取り組むようにしました!!!

これもまた、慣れるまで時間がかかりますが、慣れてしまえばさくさく読めるようになります('ω')

 

14条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をしたものに対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

 

15条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。

※対抗できる=勝てる☆ 対抗できない=勝てない*1のイメージで☆

 

16条~18条随時追加します(*ノωノ)

 

適宜加筆修正します

 
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