第6章 商業使用人
第20条 商人は、支配人を選任し、その営業所においてその営業を行わせることができる
※努力義務だよ!
第21条 支配人は商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する
※過去出題頻度多め!!裁判上と裁判外ってことはだいたいのことはできますね^^
第21条2 支配人はほかの使用人を選任し、または解任することができる。
第21条3 支配人に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない
※悪意の第三者には対抗可!!!
適宜加筆修正します
↓ぽちっとしてくれるとうれしいです^^
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