ひとり親低所得かあちゃんの挑戦

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商法 条文翻訳⑤

【商行為】

  商人の定義として

「自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう」とあります。

逆に、商行為に該当するものを業としていなければ、商法を適用しないということです☆

 

では、条文翻訳↓↓↓

 

適宜加筆修正します

 

 

 
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