商法 条文翻訳⑤
【商行為】
商人の定義として
「自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう」とあります。
逆に、商行為に該当するものを業としていなければ、商法を適用しないということです☆
では、条文翻訳↓↓↓
適宜加筆修正します
↓ぽちっとしてくれるとうれしいです^^
【商行為】
商人の定義として
「自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう」とあります。
逆に、商行為に該当するものを業としていなければ、商法を適用しないということです☆
では、条文翻訳↓↓↓
適宜加筆修正します