行政法 行政上の強制執行・即時強制・行政罰②
こんにちは☆
前回は「行政上の強制執行(代執行)」までまとめました。
今回は行政上の代執行の他3つを、一つずつ丁寧に理由付けでまとめたいと思います('ω')
始める前に、これだけふんわり入れておいてください。
「行政上の強制執行の代執行以外は法律の定めがなく実行できない(条例はダメ)」とだけ記憶に留めておいてください☆
代執行の他3つの「行政上の強制執行」の学習を行うにあたり「行政代執行法」の条文理解が非常に重要となります。
■執行罰(間接強制)
執行罰とは「行政上の義務の不履行に対して「過料」を科すことを予告して、間接的に義務者の履行を促すというものです。
余談ですが、私はこの「執行罰」と別で記載します「行政上の秩序罰」の違いが本当に苦手なんです(*´з`)詳しくは行政罰のところでまとめようと思います。
本題に戻ります。
ざっくり、行政側が「〇〇しなきゃ〇円取り続けるぞ!」みたいなイメージでしょうか。現状この執行罰が法律に規定されているのはごくわずかのようです。
後日、他の2つについて追記します^^
■直接強制
■強制徴収
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