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行政手続法① 目的規定・定義

こんばんは😆✨

絵文字の使い方を覚えました笑

 

行政手続法は条文の細かいところまでとっても大切🐱‍🏍

過去問で概ね出尽くした感はあるので、あとは細かい部分

(2019年度は「特別の支障がない限り~」の部分を突いてきました😒)←

本当に重箱の隅をつつくような出題傾向にある印象なので、

条文理解が非常に重要だと痛感しました🤦‍♀️

 

では、始めます('ω')

 

第一条 この法律は、処分行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び家庭が国民にとって明らかであることをいう)の工場を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的する。

赤字の部分は穴埋めで言えるくらい重要です☆

 

2.処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

※一般法なので他の法律に定めがあればそっちを使ってね。(他の法律に定めることができるともいえる)

 条文の読み込みをする際、※に記載したように言い方を変えてどの角度で聞かれても答えられるように準備しておけば、かなり力がつきます(⋈◍>◡<◍)。✧♡

 

2条 【用語の定義です!非常に重要です!!】

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規定を含む。以下規則という)をいう。
ニ 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の事故に対し何かしらの利益を付与する処分(以下許認可等という)を求める国威であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするにあたりその範囲、直答を明らかにするために法令上必要とされている手続きとしての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を宇わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

五 行政機関 次に掲げる期間をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる期間もしくは内閣の所轄の下に置かれる期間、宮内庁内閣府設置法第49条1項もしくは第2項に規定する機関、国家行政組織法第s上2項に規定する機関、会計監査院若しくはこれらに置かれる期間又はこれらの期間の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

ロ 地方公共団体の期間(議会を除く)
六 行政指導 行政機関がその任務又はsy賞事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接当八 命令等 ないかく又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の湯尾健に定める告示を含む。事情第2項においてたんに「命令」という)又は規則
ロ審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するために一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ)該つい一が義務付けられているもの(事故の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む)をいう

 

 

 

 

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