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行政手続法② 申請(審査基準)

今回は申請(審査基準)についてまとめます。

審査基準とは、

「申請に対して許可するか、拒否するかなどの審査をするための基準」

です。↑これとっても大事です!!

 

後に出てくる「処分基準」と混合しがちなので、

違いをしっかりと明確にしてから次にすすみましょう☆ 

※色付きのところが重要です!!!

 

5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。(義務規定)
 2.行政庁は、審査基準を定めるにあたっては、

  許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない
 3.行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、

  法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付け

  その他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

 

6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な機関(法令により当該行政庁と異なる期間が当該申請の提出先としてされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、(努力義務)これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当の方法により公にしておかなければならない

 

7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をしたもの(以下「申請者」という)に対し相当の期間の定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

 

8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

 

2.前項本文に規定する処分を書面でするときは、同行の理由は、書面により示さなければならない。

 


9条 行政庁は、申請んしゃの求めに応じ、当該申請にかかる審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2.行政庁は、申請をしようとするものは又は申請者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

 

10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要請とされているものを行う場合には、必要に応じ公聴会の開催その他の適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。
11条 行政庁は、申請の処理をするにあたり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2. 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合におちては、当該複数の行政ちゅおは、必要に応じ、相互に連絡を取り、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

 

行政法行政手続法は比較的点数につながりやすい分野なので、

頑張って条文読み込もう🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍

 

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