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行政手続法③ 不利益処分

【不利益処分まとめ】

審査基準と不利益処分、混合しやすいので注意が必要です。

 

不利益処分は同法2条4号に規定されています。

行政庁が、法令に基づき特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするにあたりその範囲、直答を明らかにするために法令上必要とされている手続きとしての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他の申請に基づき当該申請をしたものを名宛人としてされる処分
ハ 名宛人となるべきものの同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

です。↑これとっても大事です!!

 

長いので赤字部分をキーワードとして押さえて

過去問解けばここは自然と覚えられると思います('ω')

 

審査基準と処分基準、申請、不利益処分を混ぜ合わせて1問出題されますが

覚えてしまえば得点源につながりますので頑張って条文読み込みましょう😍

 

 

12条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

※処分基準を定めること、定めた基準を公にしておくことは努力義務です!!


2.行政庁は、処分基準を定めるにあたっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
※できる限り具体的であればよい


13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、当該各号 に定める意見陳述のための手続きを執らなければならない。

※13条1は、聴聞をする場合を列挙しており、それ以外は弁明の機会の付与をしましょうと規定しています。まず、聴聞の場合は「資格はく奪や認可取り消しなど、結構大層な処分をする場合、行政庁が聴聞すべきと判断した場合」という感覚で以下の条文を読んでみてください😎 

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
 イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
 ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格または地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき
 ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に獣人する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の助命を命ずる不利益処分をしようとするとき。
 ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき
ニ 全豪イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

赤字部分をキーワードで覚えて過去問回せば知識が定着します!

また、上述の感覚で問題を解けば、キーワードを忘れても感覚が記憶喚起を手伝ってくれるはずです☆

 

 2.次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。

※意見陳述の機会を与えなくてもよい例外が列挙されています。

これを文字で覚えるのはつらいので、

キーワードと感覚、理由付けをして過去問回して知識を定着させたら完璧です☆
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続きを執ることができないとき(感覚:公益上緊急なら意見陳述の機会を与えられなくても仕方ないね!!)
ニ 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき(必要な資格がないことを裁判所など力をがあるところが直接証明しているなら意見聞いてもしょうがないな!!)

三 施設もしくは設備の設置、維持もしくは管理又は者の製造、販売その他の取り扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、もっぱら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他の客観的な認定方法によってい確認されたものを使用とするとき(意見聞いてもしっかり確認して数字上不充足が確認されたのなら意見きいても仕方ないよね!!)
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取り消しその他の給付を制限する不利益処分をしようとするとき(決まった金額納付について、意見聞いても仕方ないよね!!)
五 当該不利益処分の性質上、それによってい課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき

 

14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない(義務)。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない

※例題①:不利益処分をする場合、差し迫った必要がある場合には、理由を後から書面で示さなければならない。(下に解答があります♡)

※ただし書までしっかり覚えましょう🐱‍🏍

 

 

例題①解答× 14条には、「あとから理由を示す」とは記載がなく、差し迫った必要がある場合にはこの限りではない、という記載は理由を示さないで処分をしてよいと解釈できます。正解っぽくしれっと嘘をついてきますので要注意です!!

 


2.行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときはその他の処分後において理由を示すことが困難な事情がある時を除き、処分後相当の期間内に、同行の理由を示さなければならない。


3.不利益処分を書面でするときは、前項の理由は書面により示さなければならない。

 

次回は聴聞手続きの内容をまとめたいと思います(=゚ω゚)ノ

 

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