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行政手続法④ 聴聞

聴聞

不利益処分をする際には、条文に列挙された事由に該当する場合には「聴聞」それ以外は「弁明の機会の付与」をすると勉強しました。 

今回は条文から【聴聞】を詳しく勉強したいと思います('ω')

聴聞は条文しっかり覚えたら得点できる気がします!!!!

 

ちょっと長いですが、赤字をメインに太字部分をしっかり記憶させながら読んでいきましょう♪

 

15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべきものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない


一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
ニ 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

※通知の詳細はふーんくらいに読んでおけば十分だと思います♡


2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない


一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、および証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に変えて陳述書及び証拠書類等の提出することができること。
ニ 聴聞終結するときまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること


3 行政庁は不利益処分の名宛人となるべきものの所在地が判明しない場合においては、第1項の規定による通知をそのものの指名、同項第3号及び4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもそのものに交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる、この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がそのものに到達したものとみなす

 

16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到着したものとみなされる者を含む。以下「当事者」)は、代理人を選任することができる
2 代理人は各自、当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができる
代理人の資格は、書面で証明しなければならない
代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない

 

17条 第19条の規定により聴聞を主催する者(以下「主催者」)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条2項第6号において「関係人」)に対し、当該聴聞に関する手続きに参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続きに参加することを許可することができる
2前項の規定により当該聴聞に関する手続きに参加する者(以下「参加人」)は代理人を選任することができる
3前条第2項から第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

 

 18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」)は、聴聞の通知があった時から聴聞終結するまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、三者の利益を害する恐れがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧をさらに求めることを妨げない。
3行政庁は、第二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

 

19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定めるものが主催する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主催することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
ニ 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 前号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人
六 参加人以外の関係人

 

20条 主催者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日までに出頭したものに対し説明させなければならない。
2当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を呼べ、および証拠書類等を提出し、並びに主催者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主催者の許可を得て、補佐人とともの出頭することができる。
4 主催者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見を陳述若しくは証拠書類の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主催者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行ることができる。
聴聞の期日における心理は、行政庁が公開することを相当と認める時を除き、公開しない。

 

21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に変えて、主催者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主催者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
22条 主催者は、聴聞の期日における心理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第15条3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、道場第3項中の「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加を経過したとき」とあるのは「啓示を始めた日から2しゅうかnを経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。人」と、「提示を求めた日から2週間

 

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