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国家賠償法 条文翻訳

国家賠償法】高確率で1問出る!!!!2020年一緒に1問捥ぎ取りましょう!!

 

国家賠償法は6条だけしかないので、

過去問解く前に一読しておきましょう♬

なが~~~~~~~~~~~~~い条文を

ぎゅっとしてみます(=゚ω゚)ノ赤字部分が大事です♡

 

1条 国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意または重大な過失があったときは、国又は公共団体はその公務員に対して求償権を有する。

1条 公権力の行使に当たる公務員が、故意又は過失によって違法他人に損害を加えたときは賠償する責任を負う
2 前項の場合において、公務員に故意または重大な過失があったときは、国又は公共団体はその公務員に対して求償権を有する

※1条1項は故意または過失、2項は故意または重大な過失です!!!

公務員個人に対して求償権を行使するには「重過失」まで要求される、「過失」では求償権を行使できない点をしっかり覚えましょう(=゚ω゚)ノ

第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について席に任ずべき者があるときは、国または公共団体は、これに対して求償権を有する。

 第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があり他人に損害を生じたときは、国または公共団体は賠償する責任を負う
2 他に損害の原因について責に任ずべき者に国または公共団体は、これに対して求償権を有する
 

 第3条 前二条の規定によって国または公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当たる者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担するものもまた、その損害を賠償をする責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任がある者に対して求償権を有する。

 

  第3条 公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当たる者公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担するものもまた、その損害を賠償をする責に任ずる
2 損害を賠償した者は、内部関係で求償権を有する

第4条 国または公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

 第4条 国または公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

 ※ぎゅってできない・・・( ゚Д゚)

第5条 国または公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

第5条 損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 ※ぎゅってできない・・・( ゚Д゚)

第6条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の補償があるときに限りこれを適用する。

 第6条 外国人が被害者である場合には、相互の補償があるときに限り適用する。

 ※ぎゅってできない・・・( ゚Д゚)

 

読みやすくしたいと思ったものの、難しいですね(´・ω・`)

少しずつまとめ方がうまくなるように頑張っていきますのでこれからもよろしくお願いします(*ノωノ)

 

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