錯誤~記述対策~
記述出題予想レート:★★★☆☆
民法記述は45問、46問の合計2問(配点40点!!)
満点は無理でも書けば得点になるので、
改正部分にフォーカスして記述対策をブログに残したいと思います( *´艸`)
まずは改正条文
95条 意思表示は次に書かgる錯誤に基づくものであってその錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一号 意思表示に対しる意思を書く錯誤
二号 表意者が法律行為の基礎とした次条についてのその認識が真実に反する錯誤
2.前項2号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる
3.錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、一項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
一号 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二号 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
4.一項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない
◇改正ポイント
1.無効→取消し
今まで錯誤無効は、主張権者か無効なのに限られていたので「取消しっぽいけど無効」と無理やり覚えている方もいらっしゃったのではないでしょうか。
今回の改正で無効が「取消し」となりました!!!!
2.新設条文
条文にはなかったけど、判例で認められた事項が条文に明文化されました!!
動機の錯誤については、「法律行為の基礎」という新たな表現で取り消すことができる場合が明文化されたようです!
条文に色をつけた箇所は暗記して、試験会場へもっていきましょう(=゚ω゚)ノ
では、今年の行政書士試験、頑張って一緒に合格しましょー!!!
↓ランキング参加してます^^
↑英語も勉強しなおしたい('ω')