債務不履行による損害賠償~記述対策~
根拠のない記述出題予想レート:★★★☆☆
民法記述は45問、46問の合計2問(配点40点!!)
満点は無理でも書けば得点になるので、
改正部分にフォーカスして記述対策をブログに残したいと思います( *´艸`)
改正条文(債務不履行による損害賠償)
415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は、債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰すべきことができない事由によるものであるときはこの限りでない。
415条2 前項の規定により、損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害の賠償をすることができる。
一号 債務の履行が不能であるとき
二号 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
三号 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき
◇改正ポイント
判例通説明文化!!!!
415条1項
旧法ではざっくり債務不履行による損害賠償請求ができるよー程度のものでしたが、
改正民法では、原則と例外が明文化されています!!!
前段は、債務不履行の立証責責任は債権者
後段は、損害賠償をしなくてもよい立証責任を債務者
と明確に分けているようです☆
415条2項
履行の請求に代わり損害賠償請求ができる場合を列挙しています。
415条に限らず、2020年の記述では「社会通念に照らして」という文字を書かせそうなきがしています(*´з`)
2項も捨てがたいのですが45文字以内にまとめるのが難しそう・・・
素人ながらに例題を一つ
AはA所有の建物をお隣のBに売る契約をした。原則Aが債務の履行をしないとき、又は債務の履行が不能である場合には、債権者は損害賠償ができることが原則であるが、どのような場合には債務者が損害を賠償しなくてよいか?「債務の不履行が」~「によるものであるとき」の間に入る文章を書きましょう。(45文字以内)
答え
債務の不履行が
債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰すべきことができない事由
によるものであるとき
皆様の出題予想もぜひお聞かせください(*ノωノ)
条文に色をつけた箇所(特に太字の部分)は暗記して、試験会場へもっていきましょう(=゚ω゚)ノ
では、今年の行政書士試験、頑張って一緒に合格しましょー!!!
↓ランキング参加してます^^
↑英語も勉強しなおしたい('ω')