【会社法】ひっかかりやすい会社債権者の閲覧謄写( ゚Д゚)
おはようございます☆
よく(私が)ひっかかるポイントを記事に残そうと思います。
【論点】
①会社債権者の取締役会議事録閲覧・謄写請求
②会社債権者の株主名簿閲覧・謄写請求
【ポイント】
裁判所の許可がいる?いらない?
【結論】
①取締役の責任追及のために必要な場合に限り、裁判所の許可を得て取締役会議事録の閲覧謄写を請求することができる
②株式会社の営業時間はいつでも、株主名簿の閲覧謄写を請求することができる
【参考条文】
①会社法125条4項
②会社法371条4項
【練習問題】
・会社債権者は株式会社の営業時間内はいつでも、取締役会議事録の閲覧・謄写をすることができる※答えは一番下↓↓
ざっくりまとめましたが、本試験で会社法にたどり着いたときにはくたくたになった状態で閲覧謄写の対象物だけ設問で入れ替えられるとひっかかりそうな問題点なので、ぜひ試験会場のこの知識を連れて行っていただけたら幸いです☆
【練習問題答え】
× 取締役会議事録ではなく株主名簿に関する記述なのでバツでした。
2020年行政書士試験、一緒に合格しましょー!!!(=゚ω゚)ノ
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↑英語も勉強しなおしたい('ω')