【行政法】主宰者と審理員(行手法・行審法)ひっかかりやすいところ!!!
もやっとしていたところをクリアに☆
本日は私が何度も迷子になった「主宰者と審理員」についての論点をまとめたいと思います!
この論点は令和元年度の行政書士試験12問目の肢に出題されたこともあり、今年も要注意だと思っています(; ・`д・´)
【論点】
事件に携わった職員は主宰者・審理員になれるのか?
【結論】
主宰者:なれる(と解されている)
審理員:なれない(条文に記載あり)
【令和元年度12問目肢の1】
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定めるものが主催するが、当該聴聞の当事者や参加人など、当該ふりえき処分の対象者に一定の関連を有する者の外、行政庁の職員のうち、当該ふりえき処分に係る事案の処理に直接関与したものは、主催者となることができない。
上述の結論から、この肢は×となります。
【条文】
聴聞手続の主宰者
行政手続法19条
1聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主催する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主催することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
ニ 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人
六 参加人以外の関係人
審査請求の審理員
行政不服審査法9条
第九条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。~略~
2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者二 審査請求人三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四 審査請求人の代理人五 前二号に掲げる者であった者六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人七 第十三条第一項に規定する利害関係人
ふんわりしか覚えていないと、聴聞と審査請求という言葉を本試験ですり替えられるとひっかかってしまいそうなところです(; ・`д・´)
肢別過去問を回転させている際に何度もひっかかりました。。。
今年の本試験に出たらおいしく1点いただきだーい(=゚ω゚)ノ
今日はあまり集中できなかったけど、5月末に伊藤塾の模試をやる予定なので、180点目指して頑張ります(*^_^*)
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↑英語も勉強しなおしたい('ω')