【会社法】覚えるの無理!!!株式のポイントだけ試験会場へ持っていこう( ゚Д゚)
おはようございます☆
6月第一週目は「商法・会社法強化週間」として勉強に取り組んでいました。
商法・会社法(設立)までは順調に進んでいましたが、株主になったとたんもう脳が暗記を拒否しているのかというくらい受け付けません(*´з`)
ということで、わりきってこれだけは試験会場へ連れて行こうと思った知識だけ残しておこうと思います('ω')
【無理やり覚えるポイント】(107条108条より)
・全部の株式につけられる条件は3つだけ!
①譲渡制限株式②取得請求権付株式③取得条項付株式
・上記3つの株式を発行する場合は定款に定めなきゃだめ!
・種類株式も発行できるけど定款に定めなきゃだめ!
※9つの種類株式を108条で列挙していますが覚えるの無理なのでさらっと条文見る程度で・・・。
ただし!!!108条2項9号は大事!!!
・当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、上記定めがある種類の株式を発行することができない。
108条に列挙された種類株式については何度か目を通すと雰囲気で覚えられそうです☆
以上、行政書士試験は例外や但し書きの出題が大好き(←勝手に思っているだけです。すみません。)なので、しっかり押さえたいところです(*^_^*)
というか、細かいところがでたらもう無理!潔く捨て!!!
その他株式で「ここだけは押さえたほうがいいよ!」というおすすめポイントがあればぜひ教えてください☆
それでは、2020年行政書士試験、一緒に合格しましょー!!!
↓ランキング参加してます^^
↑英語も勉強しなおしたい('ω')