【行政不服審査法】職権で?申立で?迷ったときのまとめ☆
試験会場にこれだけもっていこう編(=゚ω゚)ノ
ボリューム満点の行政法。
条文丸覚え したいところだけど、そんな時間も脳内容量も余ってない(;´・ω・)
そんな私が無理やり詰め込んだまとめを記事に残したいと思います!!
肢に「職権で」ときた場合、以下の事項について記載がない場合はその肢は×!!
①書類提出(33条)
②参考人陳述・鑑定要求(34条)
③検証(35条)
④質問(36条)
条文はお手元の六法等でご確認ください☆
だいたい「審査請求人の申立て」でできるため、狙われやすいのは「職権で」できるかどうかだと思います!!!
keywordで判断できれば解答できる速度もあがるためぜひ試験会場にもっていっていただけたらと思います(*'▽')
※注意!!
執行停止はしっかり勉強されていると思いますので、今回の覚え方は執行停止以外の選択肢ででた場合に使えるものとしてご容赦くださいm(_ _)m
無理やり語呂合わせ
子供が参観日(参考人陳述・鑑定要求)先生に質問(質問(36条))したの初見(書類提出・検証)でうれぴ☆
情景をイメージして上記無理やり語呂合わせを読むと定着するかも!?笑
お役に立てたらうれしいです☆
行政書士試験本番までついに100日を切りました!!!
みんなで行政書士試験、絶対合格しましょー!!!!
↓ぽちっとしてくれるとうれしいです^^
↑英語も勉強しなおしたい('ω')