ひとり親低所得かあちゃんの挑戦

派遣社員シングルマザーが行政書士試験合格を目指します!!!

楽天(4755) 盛り上がってます☆

こんにちは!ど素人株価ウォッチャーです(*'▽')

初めて株を購入してからは、aimingのナイアガラ洗礼を受けましたが、少額だし勉強中なので、と言い訳しながらなんとか平常を保てています笑

 

outputchannel.hatenablog.com

 

金曜日は三連休前ということもあり、跳ねるところはなさそうだとささやかれていましたが、私の楽天ちゃん♡が跳ねてくれました(*'▽')

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朝跳ね上がっているのをみて、

「これは楽天モバイルの発表日まで上がり続けるのでは!?!?」と思い、

朝慌てて850円で購入した100株を980円でいったん利確。

 

974円100株再度購入し3月上旬までホールド予定(*'▽')

 

利確をしたのは今回が初めてで、見方がまったくわからない・・・笑

 

何やら表示される株価は利確前後を特に分けずに取得株価数の平均で表示されるらしく、どういう計算かはわかりませんが、利益表示も利確分を半分引き継いでいるような感じで表示されていて・・・

 

結果・・・

 

 

 

よくわからん!!!!!( ゚Д゚)( ゚Д゚)( ゚Д゚)

 

まだまだ勉強が足りないので、少しずつ調べてみることにします。

 

最近遊びほうけてしまったので、試験勉強に戻ります!!!

 

民法つらい"(-""-)"

 

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被保佐人・意思能力~記述対策~

根拠のない記述出題予想レート:★★☆☆☆

 

民法記述は45問、46問の合計2問(配点40点!!)

満点は無理でも書けば得点になるので、

改正部分にフォーカスして記述対策をブログに残したいと思います( *´艸`)

 

改正条文(意思能力)

3条2項 法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする

 ◇改正ポイント

今まで条文になかった暗黙の了解と言いますか、当然そうだよね、みたいな認識だったこの意思能力について「条文として明文化」されました!!!!

結構条文にはないけど「そういうものだ」「判例ではこうだ!」みたいなのが民法には結構あって、そこを改正で明文化してくれたんですねー。

 

 

改正条文(被保佐人

13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。ただし、9条但し書きに規定する行為についてはこの限りでない。

(1~9号は変更なしなので省略)

10号 前項各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年、成年被後見人被保佐人及び17条一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ)の法定代理人としてすること

 ◇改正ポイント 

10号の新設条項は択一式で出そうですね!!!

 

例:親権者A=被保佐人 親権者Aの子B=未成年者

 

未成年者Bが所有している不動産を、お隣のCさんに売ろうと思っていたとします。

この場合、Bは未成年者ですから契約行為には親権者の同意が必要ですよね!

 

ここで問題は、親権者Aが被保佐人である場合です。

被保佐人である親権者がこのような契約の同意を与えることで、未成年者の利益は果たして十分に守れるといえるのでしょうか!?

 

そこで新設10号の登場です!

 

被保佐人は事理弁識能力が著しく不十分であることから、法律に列挙された行為は補佐人の同意が必要でしたね('ω')

 

この10号が新設されたことにより、上記取引により未成年者の利益を守るため、親権者の保佐人の同意が必要だよということが明文化されました!!!

 

弱者保護の観点からとても画期的な改正ですね☆

 

条文に色をつけた箇所は暗記して、試験会場へもっていきましょう(=゚ω゚)ノ

 

では、今年の行政書士試験、頑張って一緒に合格しましょー!!!

 

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↑英語も勉強しなおしたい('ω')

株の本を買って勉強中( . .)φ

ブログを転々としながら知識を増やしていたのですが、パソコン画面とにらめっこに疲れてしまいついに本を買いました"(-""-)"

 

若干知識が増えていくことに快感を覚えてきている私ですが、やっぱりやるからには勝ちたい!!!!!!

 

四季報の情報など、読み取れたほうが今後の転職活動にも役立つし、勉強して損はない!!!!!

 

ということで、こちらの本を参考にしながらINPUTした内容をOUTPUTするためにブログに今後残していきたいと思います( *´艸`)

 

もし私が少しでも稼げるようになれば、こんなくそど素人の私が稼げるようになった軌道を残して誰かにバトンを渡すことができたらいいな☆

 

試験勉強の合間にちょこちょこ残していきまーす('ω')

 

学ぶって楽しい♡

参考文書はこちら

 

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錯誤~記述対策~

 記述出題予想レート:★★★☆☆

 

民法記述は45問、46問の合計2問(配点40点!!)

満点は無理でも書けば得点になるので、

改正部分にフォーカスして記述対策をブログに残したいと思います( *´艸`)

 

まずは改正条文

95条 意思表示は次に書かgる錯誤に基づくものであってその錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一号 意思表示に対しる意思を書く錯誤

二号 表意者が法律行為の基礎とした次条についてのその認識が真実に反する錯誤

2.前項2号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる

3.錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、一項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。

一号 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき

二号 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

4.一項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

 ◇改正ポイント

1.無効→取消し

今まで錯誤無効は、主張権者か無効なのに限られていたので「取消しっぽいけど無効」と無理やり覚えている方もいらっしゃったのではないでしょうか。

今回の改正で無効が「取消し」となりました!!!!

 

2.新設条文

条文にはなかったけど、判例で認められた事項が条文に明文化されました!!

動機の錯誤については、「法律行為の基礎」という新たな表現で取り消すことができる場合が明文化されたようです!

 

条文に色をつけた箇所は暗記して、試験会場へもっていきましょう(=゚ω゚)ノ

 

では、今年の行政書士試験、頑張って一緒に合格しましょー!!!

 

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2月前半 勉強記録

 

outputchannel.hatenablog.com

 2月前半のスケジュール予定は

2月 前半 国賠・損失補償・地方自治 input10% output90%

     (特に損失補償と地方自治法

    余裕があれば民法改正部分input100%

でした!

 

概ね計画通りに進めましたが、民法改正のinputが、どうしても眠くなってyoutubeで横溝先生の講義を見ては寝落ちの繰り返しでした・・・( ゚Д゚)

行政法を余った時間にoutputしましたが、もう少しペースを上げていかないと厳しい印象(*´з`)

 

2月後半は予定通り、民法inputを優先していきたいと思います!!!

inputでしんどくなったら行政法全般outputを気分転換に入れる感じで!!!

 

2月後半の試験勉強、頑張ります!!!!!!!!

 

みんなで一緒に行政書士試験合格しましょー(*'▽') 

 
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2020年度版 合格革命 行政書士 肢別過去問集 [ 行政書士試験研究会 ]

空売りとは? ど素人がネットで情報収集しました!!

こんにちは!ど素人株価ウォッチャーです(*'▽')

さて、試験勉強の合間にちょこちょこ株の勉強をスタートさせた私ですが、早くも洗礼を受けてしまい、S高からの翌日S安急降下を体験中です(; ・`д・´)

 

自分の本音を必死に取り繕っている記事がこちら

 

outputchannel.hatenablog.com

 

コロナの影響もとどまることなく、オリンピックも危ぶまれる昨今、日本経済は大丈夫か!?!?

 

下がりまくる日産ちゃんに空売りというものを入れてみたいと思い、

ispeedから試みたのですが、信用取引口座を開設していないようです。

 

信用取引という言葉だけでびびっている私ですが、情報弱者から少しでも抜け出すために空売りについて調べてみました(=゚ω゚)ノ

 

空売りとは???

証券会社から株を借りて 、借りたときから返すまでの差額を利益として受け取れる

という制度らしいです

 

株の取引きといえば大金はたいて株を買って、株価が下がれば大損するみたいなイメージを持っていたのですが、この空売りというものを有効活用できれば、株が下がりそうな会社の株をあらかじめもっておいて(借りておいて)下がれば返して利益になるのでリスク回避にもなるという素晴らしい制度!!!

 

ただし、デメリットもあり

・借りた株に対して利息がかかる

・売買時には手数料がかかる

・6か月で強制的に損切りさせられる←これ恐ろしいですね( ゚Д゚)

・損失が青天井←((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

 

もう少し情報を集めてからまた追記したいと思います!!!!

 

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あれもしたい、これもしたい、もっとしたい!!!!!!!

米国公認会計士目指したい!!!!!!!

 

 

2020年の目標として、

行政書士資格試験合格のための勉強→合格

自己啓発本を定期的に読む

・ブログ一日一記事書く

とざっくり立てたのですが、

最近株の勉強を始めて、

だんだん楽しくなってきてもっともっと勉強したいと思うようになって、

さらに米国株に興味を持ち始めいろいろかじっていくうちに、

会社経済のことももっともっと勉強したくなりました( *´艸`)

 

勉強した先に何を求めるのかを考えなければ無駄(´・ω・`)

 

行政書士の資格を取る目的は

・自分の市場価値を上げるため

・金融業界では有利(相続など)

・小さな自分の見栄

 

米国公認会計士を取りたい理由

・経済大国で通用する資格に興味がある

・米国株にはまりかけ

・そもそもアメリカが好き

 

勉強する理由(これが、私が勉強を続ける一番の理由)

子供に「大人になっても勉強し続ける母の背中を見せ続けたい」

  

言葉でいくら伝えても理解できない。

 

人生100年時代、終身雇用なんて歴史上の話。

これからの時代、大卒→大手就職がゴールではない。

自己成長を継続し、市場価値を上げ、アップデートし続けることができる大人になってほしい。

 

たまには遠回りしたっていい。

その中でこれが私の生きる道!」を見つけたいし見つけてほしい。

 

周囲にこんなこと言ってもばかにされるし、時にはドン引きされるし、なんなら哀れな見方をされることもある。

 

でも、挑戦したい気持ちを絶やしたくない!!!!

 

と、思います。

まずは目先の目標をクリアしないことには、ビックマウスで終わっちゃうから、今年は絶対に行政書士試験合格するぞ!!!!!!!!

 

参考文書はこちら

 

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