被保佐人・意思能力~記述対策~
根拠のない記述出題予想レート:★★☆☆☆
民法記述は45問、46問の合計2問(配点40点!!)
満点は無理でも書けば得点になるので、
改正部分にフォーカスして記述対策をブログに残したいと思います( *´艸`)
改正条文(意思能力)
3条2項 法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする
◇改正ポイント
今まで条文になかった暗黙の了解と言いますか、当然そうだよね、みたいな認識だったこの意思能力について「条文として明文化」されました!!!!
結構条文にはないけど「そういうものだ」「判例ではこうだ!」みたいなのが民法には結構あって、そこを改正で明文化してくれたんですねー。
改正条文(被保佐人)
13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。ただし、9条但し書きに規定する行為についてはこの限りでない。
(1~9号は変更なしなので省略)
10号 前項各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年、成年被後見人、被保佐人及び17条一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ)の法定代理人としてすること
◇改正ポイント
10号の新設条項は択一式で出そうですね!!!
例:親権者A=被保佐人 親権者Aの子B=未成年者
未成年者Bが所有している不動産を、お隣のCさんに売ろうと思っていたとします。
この場合、Bは未成年者ですから契約行為には親権者の同意が必要ですよね!
ここで問題は、親権者Aが被保佐人である場合です。
被保佐人である親権者がこのような契約の同意を与えることで、未成年者の利益は果たして十分に守れるといえるのでしょうか!?
そこで新設10号の登場です!
被保佐人は事理弁識能力が著しく不十分であることから、法律に列挙された行為は補佐人の同意が必要でしたね('ω')
この10号が新設されたことにより、上記取引により未成年者の利益を守るため、親権者の保佐人の同意が必要だよということが明文化されました!!!
弱者保護の観点からとても画期的な改正ですね☆
条文に色をつけた箇所は暗記して、試験会場へもっていきましょう(=゚ω゚)ノ
では、今年の行政書士試験、頑張って一緒に合格しましょー!!!
↓ランキング参加してます^^
↑英語も勉強しなおしたい('ω')