行政法 行政上の強制執行・即時強制・行政罰①
こんにちは☆
私が苦手な行政上の強制執行と秩序罰についてまとめたいと思います。
試験前には結構頑張って理解したつもりなのですが、2020年試験へ向けて過去問回転中、まだ解答に迷い理解しきれていない事実があぶりだされてしまいました(´;ω;`)
これも、成長のチャンスととらえて、熱があるうちにまとめておこうと思います。
1.全体像をふんわりつかむ
行政上の目的達成措置として3つの方法が用意されている
①行政上の強制執行
②即時強制
③行政罰
2.一つずつ丁寧に理解する
①行政上の強制執行
さらに4つに分類されます。
-1.代執行
-2.執行罰(間接強制)
-3.直接強制
-4.強制徴収
これが字を見ただけではなんともイメージしにくい*1
ので、一つずつ理由付けもみながらいきましょう。
(半端に進めてしまうとここは経験上、迷宮の無限ループに突入しちゃいます※私だけか・・・)
1.代執行 行政側が〇〇しなさい!!と言ったことしない場合に
代わりにやっちゃう強制手続
例えば
行政側「この建物、違法建築物だよ!危ないから解体しなさーい!!!」
Aさん「はいはーい」
待てど待てどAさんは解体してくれません。
行政側「むむむ。まだ解体していないぞ。市民に危険が迫る!これはいかん。解体じゃーー!!!」
こんな感じでしょうか。
このくだりからわかるように、行政側が「代わりにやる」ことができなければ代執行はできません。
例えば
行政側「カラオケA店さん、〇時以降は営業してはだめですよ」
カラオケ店「りょーかーい」
再三注意をしても24時間営業し続けています・・・
行政側「むむむ、カラオケ店に代執行せねば、代わりに辞めるぞぉぉおおお!!!!!?・・・やめることを代わりに・・・???
「しないことをさせる」はできませんね(;・∀・)
ということで代執行は「代替的作為義務に限り行うことができる」ということです。
これが、肢で出るとすればこんな感じです。
■行政上の強制執行のうち、代執行を行えるのは代替的作為義務、非代替的作為義務、不作為義務である。
これだけみると簡単ですね♬
代執行は代替的作為義務のみ、ですから正解は×となります。
一つずつ理由付けして丁寧に理解することで私のように2年たってもいまだに迷宮から抜け出せない状況にはならないはずですので、ここは我慢強くいきたいところです(^^♪
ちょっと長くなりましたので、何度かに分けます><
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2020年度版 合格革命 行政書士 肢別過去問集 [ 行政書士試験研究会 ]
*1:+_+