行政手続法① 目的規定
こんばんは😆✨
絵文字の使い方を覚えました笑
行政手続法は条文の細かいところまでとっても大切🐱🏍
過去問で概ね出尽くした感はあるので、あとは細かい部分
(2019年度は「特別の支障がない限り~」の部分を突いてきました😒)←
本当に重箱の隅をつつくような出題傾向にある印象なので、
条文理解が非常に重要だと痛感しました🤦♀️
では、始めます('ω')
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び家庭が国民にとって明らかであることをいう)の工場を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的する。
赤字の部分は穴埋めで言えるくらい重要です☆
2.処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
※一般法なので他の法律に定めがあればそっちを使ってね。(他の法律に定めることができるともいえる)
条文の読み込みをする際、※に記載したように言い方を変えてどの角度で聞かれても答えられるように準備しておけば、かなり力がつきます(⋈◍>◡<◍)。✧♡
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